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上階の騒音に慰謝料の判決

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120316-00000350-fnn-soci

マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円など支払い命じる判決 東京地裁
フジテレビ系(FNN) 3月16日(金)18時9分配信
マンションの上の階に住む子どもの走り回る音が、我慢の限度を超えているとし、慰謝料60万円などを支払うという判決が、東京地方裁判所で出された。
この裁判は、東京・品川区にあるマンションで、上の階に住む子どもが跳びはねるなどして、うるさいのを理由に、下の階の住民が騒音の差し止めを求めて訴えたもの。
この裁判について、小さな子どもを持つ母親は、「マンションだと、下の階のおうちに夕方とか遅くなると、(音が)響くと思うので、静かにするように(子どもに)言う」、「跳ねたりとかすると、下の人にも迷惑かけちゃうと思うので、こういうところ(アミューズメント施設)で発散させて」などと話した。
訴えた下の階に住む夫婦は、専門業者に依頼し、騒音を測定した。
この結果に、裁判所は、男児が跳びはねたり、走り回ったりする音は、生活実感として、かなり大きく聞こえ、相当の頻度であったと指摘した。
このマンションの床は、通常の防音性能を満たしている。
実際には、どれぐらいの音なのか、さいたま市の「JS日本総合住生活スクエアJS」で実験を行った。
今回、問題となった騒音の大きさは、45〜66dB(デシベル)だったということだが、60.7dBの騒音で、かなり大きな「ドスン」いう音が、部屋に中に響いた。
このような音が昼間だけではなく、午後9時をすぎても聞こえていたといい、裁判所は、配慮すべき義務を上の階に住む親が怠ったと判断した。
上の階の住人は、和室と廊下を除き、じゅうたんを敷き詰めていたという。
子どもが跳びはねたときと、ほぼ同じ音の大きさが出る装置で、マットがない場合とマットがある場合の下の階に伝わる騒音の大きさの違いを調べた。
マットなしの状態では、下の階には大きな音が響き、57dBだった。
そして、装置のタイヤが当たるところに厚手のマットを敷いてみると、音の大きさが変わった。
しかし、JS日本総合住生活技術開発研究所の戸井田 健氏は「(マットを敷いても、下の階では)あまり変わらないです。57dB」と話した。
また戸井田氏は、「騒音は、コンクリートの床に伝わる振動によるものなので、上に軽いものを置いたとしても、下に伝わる音は、それほど変わりない」と話した。
じゅうたんを敷いても、子どもが飛び降りる音などは、それほど小さくならないという。
裁判所は、判決の中で、午後9時から午前7時までは40dB、午前7時から午後9時までは53dBに達する音を出してはならないと命じている。
どうすればこれを守れるのか、不動産コンサルタントの長嶋 修氏は「日常生活で思い切り走り回ったり、かかとをつけてドスンドスン歩くとか、そういうことをしなければ、十分に守れるレベル」と話した。
マンションのトラブルで一番多いのが、上下階の騒音問題だという。
長嶋氏は「音を出してしまう方が、賠償責任があるという傾向」と話した。
訴えられた上の階に住む住人は16日、「スーパーニュース」の取材に対し、「言いがかりだ」と答えた。
この裁判で訴えられた上の階に住む住人は、慰謝料の60万円だけではなく、騒音の調査費用の64万円など多額の支払いを命じられた。
長嶋氏は「一番大事なのは、上下階、左右、近隣とのコミュニケーションが普段から適切にとれていて、多少お互いに音を出し合ったりしても、お互いに『すみませんね』というような関係がつくれていれば、かなり解消されるはず」と話した。